退職後、主人の健康保険の扶養に入りたいが・・・
33歳、正社員です。
今の働き方では通院が大変なので、3月末か4月末に退職する予定です。
退職後、すぐにパートをするか、失業保険をもらった後でパートを始めるか・・・まだ決めていません。

退職後に主人の保険の扶養に入れれば。。。と思っているのですが、いまいち、『130万円』の考え方がわかりません。。。

去年の年収は関係ないですか?今年の1月から退職までの収入は 130万を超えません。
12月までの間に、 (退職までの収入+失業保険の給付+パート代) が130万を越えてしまったら、その時点で、扶養から外れてしまうという考え方であっていますか?
間違っていたら、正しい考え方を教えてください。

ご教授 お願いします!
あなたが健康保険の「被扶養者」になり時点が起点となります。被扶養者になる時点で「その後の1年間」に得るであろう収入が130万円未満であり、且つ被保険者(ご主人)の年収の2分の1未満であることが条件となるのです。その場合失業給付金も収入として扱われます。この失業給付金は給付期間が90日だったり120日であったりしますが、1年間継続して受給するものとして計算されますので「基本手当日額3,612円以上」になると被扶養者とは認定されません(3,612円×360日=130万円以上のため)。
社員の奥様が60歳で定年を迎え、社員の健康保険被扶養者に加入させたいと申し出が
ありました。
よくよく聞くと、失業手当をもらう手続きをすすめているそうなんですが、
失業手当をもらうということは…
被扶養者にはなれないんではないでしたっけ???

失業保険を受給せず、年金をもらうとすると
☆180万円÷12ヶ月=15万円 月15万円以上の受給があるなら国民健康保険に加入してもらえば
いいんでしょうか?

雇用保険が
日額5000円未満で、年収180万未満であることが確認できれば被扶養者になれるんでしょうか?

奥様は通院されていて、保険証が早く欲しいそうなんです。
質問の文章、ワケ分からなかったらゴメンナサイ。
>失業手当をもらうということは… 被扶養者にはなれないんではないでしたっけ???
失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば、この点については被扶養者となる有資格者です。

>180万円÷12ヶ月=15万円 月15万円以上の受給があるなら国民健康保険に加入してもらえばいいんでしょうか?
年間収入が130万円未満であることが被扶養者となる要件の一つです(年金を含め)。その場合は、国民健康保険の被保険者となるか、健康保険の任意継続被保険者となることになります。
保険についての質問です。
現在だんなさんの扶養にはいったほうがいいのか悩み中です。
現状は
旦那さん→会社員
私→主婦、国民健康保険加入済み
7月末まで正社員で働いており、7月までの
収入は250万程度
失業保険申請して現在転職活動中
パートでフルタイムで働くことを希望

扶養にはいるべきかこのまま国民健康保険でいるかどっちがよいのでしょうか?
無知のためさっぱりわかりません…
わかるかたよろしくお願いいたします
健康保険の被扶養者の認定は以下の通りとなっております

1.加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。

・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の年収の50%以下であること。
・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。

ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。

2.手続きの期限
退職の翌日から5日以内

3.加入できる期間
制限はありません。

4.保険料
保険料は一切かかりません。
被保険者(=保険加入者)のみの支払いになります。

5.注意事項
加入する健康保険によって、加入条件が違う場合があります。また、
傷病手当金の給付はありません。

従って上記の条件を満たさなければ健康保険の被扶養者にはなれず国民健康保険に加入することになります。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN