倒産により失業者となり、失業給付金を受給する父を健康保険の扶養に入れられますか?
3月いっぱいで父(62歳)の勤めていた会社が倒産し、雇用保険失業給付金を受給します。父を私の健康保険の扶養に入れられますか?
先月本社の総務部に聞いたところ、失業保険という収入があるうちは扶養に入れることはできないといわれたのですが、父が地元の社会保険事務所で「失業保険をもらっていても扶養に入れる」と言われたそうです。

父は通院しており今月25日までには保健証が必要なので急げといいますが、もう一度総務部に尋ねるにしても私に知識がなく、父から又聞きした社会保険事務所の説明を伝える自信がありません。父の言うことも話を大きくするクセがあり、あまり信用できません。


健保組合による違いなどがあるのでしょうか?情報が足りなければ補足します。宜しくお願い致します。
失業手当をもらっている親ならば、扶養に入ることができますので、あなたの会社の総務が年度初めで忙しいので、仕事を増やすのを嫌がってる可能性があります。お父さんの年間収入にもよりますが、失業したということは、通常は国保に入って保険料を払わなければなりませんが、失業事由が倒産であればなおさら、あなたが被扶養者届を会社にいって出した方がいいかと思います。
親孝行にもなりますし。

「父が地元の」と書いてあるので、同居してないようですが、あなたが生計を維持してれば父母、子、孫、などは別居していてもかまわないです。

社保事務所が珍しく嘘をつかずに正しいことを言ってるようですね。お父さんが「失業手当をもらいながら、息子(娘?)が会社の手続きをしてる段階でまだ保険証が届かない」と通院してる病院の窓口に、失業保険受給資格者証を添えて言えば、問題ないと思います。

また失業手当をもらってるということは、職をお探しですので、再就職できてその会社で健康保険に加入すればよいことですので、
それまで、あなたの被扶養者になるよう、すみやかに、手続きをしてくださいね。
傷病手当と雇用保険について質問です。
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①傷病手当について

今現在、会社に所属している従業員です。

2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?


②失業保険について

会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。

休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。

失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。

この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?

ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。

以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
>6月分は欠勤でした(無給です)

正当です。月額変更届が計算されて金額が決まるので
仕方ありません。

1) 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合。

(2) 変動月からの3カ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じ た場合。

(3) 3カ月とも支払基礎日数が17日以上だった場合。

失業保険

有給消化したほうが傷病手当金より金額的に多いでしょうからそれから退職が良いと思います。
休職より前の期間は入社してから休職申請した月までですね。

>2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
意味合いが良くわかりませんが、雇用保険を支払い続けている限り算定対象期間になります。

失業給付は確かに診療中は出ませんね。
延長申請が必要になります。しかし、有給取得して「復帰」という
形になれば通常通りもらえるでしょう。

補足

傷病手当金

この場合、標準報酬月額の変更は必要ないです。
私も初めての例ですが、変更の必要はないそうです。
なので、減額と言うのはおかしな話です。なぜ改定
してしまったのでしょうか。

失業保険

働いていない(無給)から雇用保険料が発生しないのです。
会社に所属している以上加入はしています。雇用保険料は
給料*業種による支払い率で計算されますので。
失業保険受給中の健康保険について
家内が妊娠を機に退職し失業保険の延長申請をしていましたが子供が1歳半になり受給の手続きに行きました。日額4000円位で受給中は私の扶養からはずれるようですが健康保険について現在入っている私の健康保険を任意継続する事になるのでしょうか?その際の保険料はどうなるのでしょうか?また年金の支払いについてもよく分からないので教えてください。
※もう少し的を絞って質問できるとよいのですが無知につきすみません。
任意継続というのは退職後21日以内に手続きをしないといけませんので、いまからは無理です。あなたの扶養からの喪失手続きをしてその証明書を会社からもらって役所に行って、国保と、国民年金の手続きをして下さい。保険料については役所に聞けば具体的に教えてもらえます。
初めまして
失業保険受給中にアルバイトをした場合、失業保険が減額(または貰えない)
場合と受給が先送りされる場合があるようですが、
それぞれどのような条件なのでしょうか?
お教え頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
mot3355に聞いても詳細の回答は来ませんよ。

所詮質問を検索して「その項目」を書いてるだけです。

結果として、貴方の言葉でいえば「先送りになります」
しかし、受給期間を過ぎてまでの持ち越しはできませんので、受給期間をよく考えてください。
受給期間は、退職した時から1年間です(受給機関が330日の人は違いますが・・・)
どなたか詳しい方教えてください。
今、正社員で働いていますが夫の扶養に入りパートタイムに切り替えようと思っています。そこで人事に相談したところ、保険を継続しますか?と言われたのです
が、全く無知でパートになるにあたり国民健康保険に切り替えた方がいいのかあるいはこのまま保険を継続したら良いのかがわかりません。あとできれば失業保険給付をパートになる前に受けたいのですが可能でしょうか?
パートでも、月額108333円未満(108333円×12か月=130万未満である)であることが条件になる場合があります。
仮にこの月額を超えた収入がある場合には、ご主人お社会保険御扶養にはなれず、ご自分で今の傾斜の健康保険御継続(保険料が今ままでの2倍になる)or国保に加入から選択となります。
そうして年金は国民年金第1号(扶養になれない場合=月額15250円納付)または扶養に入り、国民年金第3号被保険者であれば、年金保険料の負担は0円です。

なので、パート勤務に切り替えた場合のおおよその月額をお考えになる必要があります。

これらはすべてご主人の会社が加入をされている健康保険組合の基準に従うことになりますので、パートにきれかえたのちの向こう1年間お年収の見込額で判断されることになろうかと思います。
ご主人に確認をして頂かれた良いと思います。

また、『失業給付』は、求職活動をしているにもかかわらず無職である状態の時に、条件が合う方のみ受給が出来ます。
あなたの場合、正社員からパート勤務へと、勤務形態が変わるだけですので、無職状態には当たりませんので、退職されない場合には受給対象ではありません。
間もなく60歳で、会社を退職します。
18歳から勤めて42年です。
今やめると失業保険はどれくらい貰えるものでしょうか?
給料は年間900万円程度です。
基本手当の計算式は面倒なので省きます。
おそらく最高額の支給になりますが、
45歳~59歳は最高額が日額7,775円
60歳~64歳は最高額が日額6,777円
支払い期間は150日間になります。
定年退職の場合は離職理由20と分類されるので、失業の届出(求職の申込)後待機期間7日を経て、届出から約4週間後の認定日からです。遅くても認定日(ハローワークへの出頭日)から一週間程度で4週間分があなたの銀行口座に振り込まれます。

満60歳から日額が1000円程減額になりますが、離職時の年齢基準です。
仮に今自己都合で退職された場合には、離職理由40になりますから、待機期間7日の後最大90日が給付制限されます。
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