「扶養の範囲」について教えて下さい~(><)
今年3月の末で約1年働いていた会社を退職しました。
辞めるきっかけが会社都合だった為、現在は失業保険をいただきながら次の職を探しています。

でもここで問題なんですが、もうすぐ結婚する予定なので(1年後に挙式予定)、正社員としてフルで働くのが厳しいのでパートかアルバイトをしながら挙式準備をしていきたいと考えています。

そこで、父親の扶養に入れてもらいながら扶養範囲内で働きたいと考えているのですが、よく「103万円以内」と「130万以内」という数字を目にするのですが、イマイチ違いが理解出来ず困っています。

結婚準備に向けて出来るだけお金も稼ぎたいし、時間の許す限り働きたいとは考えているので、
・親の扶養に入れてもらう場合は月にどのくらいまで稼いでも良いのか
・それかそもそも自分で国民保険に加入してパートかアルバイトで働いた方が良いのか
・または正社員として働いた方が良いのか
アドバイスを下さい。。。
今年の1月から12月までの収入のうち課税対象のものが103万円以下ならば、所得税法上は父親の被扶養者となることが出来ます。
103万円-所得控除65万円-基礎控除38万円で課税所得金額0円となり、あなたの所得税もなくなります。
失業給付は非課税です。

健康保険における被扶養者の認定は保険者の裁量に委ねられています。
課税非課税を問わず収入が130万円以下(年金は180万円)というのが基準です。
現在以降が無収入なら可とする健保組合もありますし、過去一年間の合計を問題にする健保組合もあります。
失業給付の場合、日額3,611円を基準に否認される場合が多く、通常、受給期間中は被扶養者になれません。

今現在は受給が始まっているようなので、受給満了の日の翌日から被扶養者になれます。国民健康保険に加入しているのであれば、その時点で脱退することになりますね。
任意継続被保険者となっている場合は、原則2年間やめられないので、健保組合に相談してください。

いずれにしても国民年金1号被保険者ですから、年金保険料は発生します。


損得の判断は難しいですね。
定石通り、社会保険完備の会社で、健康保険、厚生年金に加入して働くのが一番無難だとは思いますが。
専業主婦化が前提なら、被扶養者でいられる範囲でパートで働くのもありですね。
失業給付は次は当てに出来ないし(1年以上加入が条件に変わったので)。

普通一番問題になるのは、それで生活が出来るのかということです。
その辺はどうなのでしょうか?
僕は求職中です。
ハローワークに通っています。

失業保険のことで質問です。

初めてハローワークにいったのは、2月7日です。

そこで、初めの認定日が3月2日でした。

その認定日は無事終了し、次の認定日は5月25日と紙にかいてありました。

しかし、別の紙をみると、支給される日は、5月14日から

とかいてあります。

どういうことのでしょうか?


ちなみに会社は自己都合でやめました。
前回回答したものです。
今回の情報をもとに回答します。
待期期間7日間・・・2月7日~2月13日
給付制限期間3ヶ月・・・2月14日~5月13日
支給対象期間90日・・・5月14日から90日(5月14日から支給されるということ)
認定日が5月25日にあるということは第一回目の支給は5月14日から5月24日までの11日間分です。
その日数に基本手当日額を乗じた金額が認定日から5営業日以内に振り込まれます。私の予想では5月27日若しくは30日だと思います。
それ以降は28日ごとに認定日があって28日分ずつの支給があります。
ただ最後の支給は最初と同じ半端な日数になってしまいますがチャンと90日の支給があります。
支給スケジュール・・・最初11日+28日+28日+23日=90日
参考にして下さい。
失業保険や、周辺の知識に詳しい方、お願いいたします。
派遣で働いていましたが、最近退職しました。(会社都合)
36歳、勤務期間は4年です。

すぐに働こうと思い、転職活動をしていましたが、活動の難しさから、
失業保険を受けることを考え始めました。

会社都合での退職は、5年以上働いていると180日給付されるようですが、4年なので、あと1年足らないんですね。(なので90日)

お尋ねしたいことは、
期間があと少し足らないために、要件を満たさない、という事が他にないかという点です。

制度に詳しくなく、他にも知らないことや、「ここで貰わずに、あと少し働いていれば~」など、「こうしていれば良かった」というような事が、起きるのではないか気になったのです。


ご存じの部分だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の失業給付は、基本があります。

退職の日から遡り2年以内に12ヶ月以上の雇用保険加入期間(被保険者期

間といいます)があること・・・です。

さらに、被保険者期間が何年あるか・退職時の年齢は・・・という条件で受

給できる期間(日数)が決まります。

今回、退職した会社で4年・・・。その前はありませんか?

前の会社でも雇用保険の被保険者期間があれば・・・次の場合、その期間

も通算できます。
条件①離職して今回の会社へ就職するまでの期間が1年以内
②その失業の期間に失業給付を受給していない

この条件に合う就労はありましたか・・・?

あれば、その会社での被保険者期間も通算しますので、カウントしてもらえ

ます。ハローワークへ申し出てください。



逆説的に話せば・・・
今回の離職で失業保険の受給申請をせずに、すぐに就労し被保険者資格を取得して1年以上経過したら・・・・雇用保険被保険者期間が、現在の分と合算して5年超となりますから・・・・失業給付の受給期間は180日です。



補足への回答
雇用保険の受給日数は・・・・勤続年数・離職時の年齢・離職理由で、細かく分かれています。
ですから・・・固定した日数はいえません。

離職理由、年齢共に基準となる最低の給付日数が90日です。


雇用保険は・・・基本的に○法人であれば、強制加入です。○5人未満の従業員しかいない場合の個人事業は、任意加入です。
週の所定労働時間が20時間未満の契約の場合は、加入できません。
もし、会社が手続きを取ってくれないならば・・・ハローワークへ申し出れば、加入手続きをするように会社へ指導してくれます。
以前の会社の分も・・・・ハローワークの適用課で申し出れば、加入を遡って出来ますよ。
失業保険って被扶養者になってたらもらえないのでしょうか?
母がパートの仕事をしているのですが、会社の方で雇用保険は払ってるようです。
父の扶養になってます。
パート先の会社が解雇の話をしているようです。(まだ確定ではありません)
この場合、母は雇用保険を払ってますが、扶養者になってるので失業保険はもらうことはできないのでしょうか?
年齢は母は54歳です。
私はもらえるものと思ってたのですが調べていると扶養になると働く意思がないとみなされて失業保険はもらえないと書いてあったのでどうなのかわからなくなってしまいました。
詳しくご存知の方いましたら教えてください。
扶養に入っていてもハローワークに行って職探しをしていればもらえますよ。
ただ、失業保険で受け取る金額によっては扶養に入れなくなったりしますが。
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