失業保険の支給日数は全日数受けられるのですか?
切り捨てとかありますか?
どしても予定表を見ると何日か余ってしまってます
退職後すぐに申請したのであれば余る、ということはありません。
ただし「申請が遅かったため、失効になる」場合があります。

雇用保険(失業保険は古い名称)の失業給付ですが、いつでも受けられる、というものではありません。
給付日数が300日を越えるなど給付日数が特に多い場合を除き、「離職から一年」です
この一年は「申請を受付てくれる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。「受給期間」といいます。

たとえば退職日10/1で自己都合退職(給付制限3ヶ月あり)給付日数が90日、だったとします。
申請から90日全部を受給するには
・待機期間7日
・給付制限3ヶ月
・給付日数90日
で合計6ヶ月ちょいかかります。
このケースだと半年以上たってから申請すると給付日数を完全に消化する前に期限切れになってしまう、という事ですね。
期限を越えたものは失効、つまり給付が受けられなくなります。
(病気療養や出産育児、介護など一部理由で退職した場合、この時効を止めておくことができます)


「余ってしまう」という表現が漠然としていたので、可能性のひとつとしてあげさせていただきました。
相談者さん、離職日から申請まで日数は開いていませんか?
その場合、期間延長の手続きはされていますか?
延長されているのでしたら、離職から一年の期限で書かれた予定表とは若干、スケジュールが違うかもしれません。
「離職日・申請日・給付日数・制限の有無・期間延長の有無(ある場合はいつからいつまで止めたか)」がないと打ち切りになる部分があるかどうかはちょっと判断しかねます。
ハローワークに聞いても教えてくれますよ。
てんかんの僕はパート社員として某会社に障害者雇用として働いてますがこのあい間社長から今働いている会社が移動すると言われました。だが片道通勤車で約1時間ぐらいかかりますが車には乗れません。バスの便利が
悪いので社長さんの話によると通勤バスで毎日送り向かいする予定と言ってましたが遠いので毎日通うのはきついまでやめようかと考えてます。そこで質問です。やめた場合失業保険をもらおうかと思いネットで調べていたら普通通りだとリストラなどは僕の場合90日でしたが障害者などの就職困難者は300日貰えると書いてありました。手続きすれば僕でも300日貰えますか?判る方教えてください。僕でももらえる場合はどんな手続きが必要ですか?手続き後は普通の失業保険を貰うみたいに就職活動しないと就職困難の者失業保険はもらえないんですよね。判る方教えてくれたらうれしいです。
書いてある範囲のことと、私が理解している範囲で書きます。

障害者雇用で働いているならば、障害者手帳をお持ちのことと思います。それならば、就職困難者に該当するので、大丈夫です。

もらえる日数は、年齢や働いていた時間数や年数によって変わります。例えば、45歳未満の就職困難者で、週30時間以上で1年以上勤務しているならば、300日になります。
就職困難者とそうでない人で、貰える日額の計算方法は同じです。ですが、もらえる日数が多くなるので、そのぶん金額は多くなります。

基本的に就職活動しないともらえないのは、一般も就職困難者も同じです。

とりあえず、「会社の移転で通勤が困難となったため転職しなければいけない」と障害者手帳を持ってハローワークの障害者窓口へ相談に行ってみてください。
実際の手続きは、退職後に離職票というものも持って行く必要がありますが、現時点でも相談に行けば、相談にのってもらったり説明してもらえると思いますよ。新しい就職先を探すのも大変だと思いますので、もし良かったらその辺のことも含めて相談されると良いかと思います。
派遣の離職理由について。
失業保険について教えて下さい。

3月末までの契約で、更新しない旨連絡し、現在は有給休暇取得中です。

派遣会社より離職理由確認書が送られてきた中に、
3つのいずれかにチェックをする項目がありました。

1私は派遣就業を希望しない為、雇用保険の喪失手続きを希望します(労働者都合の契約満了)

2私は派遣就業を希望していますが、次の派遣就業が決定していません。雇用保険の喪失手続きは最長一ヶ月留保することを希望します。(事業主都合の契約満了)

3私は派遣就業を希望していますが、次の派遣就業が決定していません。雇用保険の喪失手続きを希望します。(事業主都合の契約満了)

私としては失業保険をもらいながら次の職探しをしたいと思っているため、3にチェックしたい所ですが、

これは3ヶ月の待機なしにもらえる会社都合としてみなされますでしょうか?

念の為、派遣会社に電話して確認したところ、3つのいずれにチェックしても3ヶ月の待機なしに失業保険を給付する事が出来ますとの回答でしたが、一般的にはどうなんでしょうか?最終的にはハローワークの判断になるのでしょうか?

色々調べましたが、分からず、ご回答よろしくおねがいします。
1、の場合は、雇用契約期間終了となり、法律上分類するところの「特定理由離職者」に成ります。

2または3、の場合、会社都合退職となり「特定受給資格者」に成ります。

どちらも特に違いは無く、3か月の待機は有りません。

ただし、2、の場合だと、文面通り、1か月保留ということに成り、その後、再度、派遣会社と話し合うことに成ります。その際の保留期間の給与は、会社との契約内容の寄ります。

また、いずれにせよ、就職活動をしたことが認められれば、失業手当の給付期間の延長も認められます。

質問者さんの場合は実際は1、ですが、どれでもいいと言うのであれば3、にしておいたほうが良いでしょう。
【失業手当と再就業手当について】先日こちらにて失業保険の給付についてご質問させていただいた者です。
離職票がまだ届いておらず、前職場に問合せたところ4月11日には手元届くとのことで翌
日の12日にハローワークに失業の申請に行く予定です。
また、只今求職中でして、派遣、正社員、契約社員等、雇用形態問わずして転職活動しており、今週末に一社最終面接に行く予定です(3カ月更新の通常派遣)。
もし運よく仕事が決まった場合、失業申請手続きから7日待機した後~次の職場の就業日までの失業手当は給付されるのでしょうか?
初回認定日には就業しているので無理なのでしょうか?
早ければ4月23日から就業予定です。
(もしくは派遣先の事情で5月1日からになる予定です)
また、早期に職が決まったのであれば、再就職給付金なるものはいただけるのでしょうか?
お金の話ばかりでお恥ずかしいですが、あまり金銭的に豊かではないので、貰えるものはいただきたいと思っております。
お詳しい方、宜しくお願い致します。
<補足について>
待期期間の7日間は失業状態にないと「失業の認定」が受けられないので、(11日に提出したとすると)17日までに就業を開始すると失業給付(再就職手当)の対象にはならないと思います。

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会社都合退職の場合、離職標提出後、7日間の待機期間終了から就業開始までは基本手当(=失業手当)の支給対象になります。
再就職手当も要件を満たせばもらえますよ。
失業保険の手続きについて
失業給付金の延長措置手続きについて質問します。

出産の為に退職(パート)をしました。失業給付金の延長措置手続きをとる為にハローワークへ持参する物について確認をしたいのですが、
 
 ・印鑑
 ・母子手帳
 ・離職票1,2

の4点が必要になるのではないかと思いますが、どういう訳か会社から送られてきた書類を見ると、

 「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」 の一枚のみなのです。

これだけで、手続きは出来るのでしょうか?

 離職票は辞める当日か、遅くても一週間後くらいには貰えるものだと思っていたのですが、こちらから催促をして今日やっと手元に送られてきたのです。(退職後一ヶ月過ぎています)

 催促する際も、「職安に提出するので離職票を」と伝えたのに・・・。

どのようにすればよいか詳しい方がいらっしゃったら、ご教示お願い致します。
 「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」は離職票ではありません。それだけしか受け取っていないのなら離職票を発行してと会社に言って下さい。くれぐれも離職票をです。無いと手続きできません。「賃金額の書いてあるものです」とか説明してね。それもわからない担当者なら職安に言って電話してもらってください。
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