失業保険に関してのご質問させていただきます。
去年の5月から正社員として働いていた会社が今月末で倒産することにまりました。
通常ならそのまま失業手当を受け取りながら、就職活動をしますが、
社長より、系列会社(といっても社長の親の会社)でそのまま働かないか、といわれました。

この系列会社は現在勤めている会社の元請で、仕事をもらっているような関係です。
ですが、正式に系列会社というわけではありません。
また、その会社も資金繰りが悪化しているようです(経理を少し手伝っているのでわかります)。

そこでご質問なのですが、、
今回、倒産で会社を解雇されると失業手当はすぐいただけますよね?
では系列の会社に再就職し、2~3ヶ月で倒産した場合は失業手当はいただけるのでしょうか?
通産で2年弱勤務している形になりますが、別の会社(一応系列会社)に再就職したとなると勤続年数はリセットされるのでしょうか?
系列会社だと勤続年数でカウントできる、と聞いた事があるのですが、どのような書類をもって証明できるのでしょうか?

今回、会社が倒産することになり大変不安に思っていますが、失業手当がすぐに出るということで
少しは落ち着いて今後のことを考えていけると思っていました。
そんな時に社長からのお話があり、混乱しています。
私は来月より失業手当を受けて、就職活動しようと思っていたので
そのまま系列会社に、というのも悩んでいます。
ちなみに私は20代後半女性です。

私としては、毎月生活していける収入があれば再就職も有難い話なのですが
そうも行かない様なので、失業手当を頼りにしています。

うまく説明できていません。申し訳ありません。
どなたか、ご回答頂けます様お願い致します。

登録したばかりでお礼のチップありません。。
申し訳ありません。。
倒産や解雇によって離職を余儀なくされた場合「特定受給資格者」となります。失業保険の受給資格は、「離職の日以前1年間に、雇用保険の一般被保険者として、会社勤めをしていた期間が、通算して6か月以上」でOKです。
あなた様の場合、11月から再就職して2~3か月働いて、倒産しても、今月までずっと働いてる(雇用保険を払っている)わけですから、条件を満たしています。
今月で退職しても、系列の会社で少し働いてから退職しても、失業手当は出ますので、その点は安心してください。ハローワークには、必要な書類として離職票と雇用保険被保険者証を、提出します。再就職した会社の場合2,3か月でほんとに倒産してしまうと、雇用保険の期間が6か月を超えないので、今まで勤務している会社のと合わせて、2つの離職票を出せば足ります。
いずれにしても、失業手当は、その人の退職した日までの平均賃金の50%~80%ですので、出来れば、あと2,3か月働いてから、ハローワークに申請に行くのが、得かなと思います。
分からないことは、お住まいの市町村の管轄するハローワークに気軽に電話するといいですよ。
精神科に通っています。
はっきりと診断はされていませんが、抗うつ薬を処方されています。

仕事も休みがちになり、出勤しても頭が働かず集中出来なくて同じ部署の人に迷惑ばかりかけてしまいます。
部署の人は精神的な病気に理解がなく、仮病だと決め付けられて「みんな体調悪くても我慢してるんだから」といわれます。
でも本当に動けないんです。
私はわがままでしょうか?
一月に入ったばかりの会社で、フルタイムのパートです。
社会保険には入ってますが半年未満な上、入社する前は親の社会保険の扶養でした。
これは辞めても失業保険はもらえませんよね?
私自身は辞めたいのですが、親も金銭的にカツカツなため生活費のために辞めれません。
直属の上司に「ちょこまか休むくらいなら辞めろ」といわれました。

私は一体どうしたらいいのでしょうか。

長文申し訳ありません。
読んで下さってありがとうございました。
私なら、診断書を持って、上司に提出します。その上で仕事を続けます。
そして1年たったら(雇用保険もらえるので)大丈夫なら続ける。だめならやめると思います。

補足します。
雇用保険は1年以上勤めていなければもらえませんし、各月11日は出勤してないといけません(半日でも)
ですのであなたは今上司から辞めろといわれたりされおられれるとのこと。ひょっとすると6カ月で、会社都合になるかもしれません。
6か月以上勤務がありましたら、次に辞めろと言われたときそれは首ってことでしょうか?と聞いてみて、そうだと言えば、解雇予告手当なりをもらってその日のうちに辞めることもできます。離職理由は解雇でよいですね??って確認もとって。
もしくは1年上勤められて、傷病手当金を請求、退職する前に傷病手当金をもらっていれば、退職後も最初にもらってから1年半はもらえます。そういうこともできます。でしたらその後の生活費としては、生活できますよね?

私も仕事をしても長続きしませんよ。
死を選んじゃだめですよ。カウンセリングも受けてもらったらいかがでしょう?
度々ご質問させて頂きましす、11日17付でうつにより自己都合で退職になりました。17日の日に会社の方(人事ではない直属の上司と別の方二名)が会社に退職手続きに行けない
為、自宅の最寄り駅迄来て下さり、退職の手続きをしました。その際に向こうが作成した退職願に自筆で退職日と名前、押印しました。離職票には本人都合により退職とのみ書いてあり、離職理由欄にはチェックは何も書いていませんでした。10月末までは派遣で働き、11/8から派遣元に契約社員で雇用され保険も継続されてました、10月初めからうつがひどく欠勤状態で派遣元に雇用されて、初日しか出勤できず、結局退職という形になり10月分は医師に傷病手当を申請していました。先日退職後でも要件を満たしていれば10月分の申請とご回答頂きました。今回は失業保険の件で、退職後(11月)以降も傷病手当を申請中です。そこでご質問ですが、失業保険のチェック欄は普通の自己都合で処理されても心身の病気による退職で医師から診断書を頂いて、職安に手続きにいけば受給延長の手続きはできるのでしょうか?その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?暫くは休むべきと言われていますが生活もあり、金銭面でやはり焦りもあるので、乱文、長文で失礼いたしますが、ご回答よろしくお願いしますm(__)m
>失業保険のチェック欄は普通の自己都合で処理されても心身の病気による退職で医師から診断書を頂いて、職安に手続きにいけば受給延長の手続きはできるのでしょうか?

退職後30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長申請」手続きをとって下さい。

医師の診断書又は直近の傷病手当金支給申請書のコピー、離職票、雇用保険被保険者証、印鑑等を持参して下さい。

>その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?

離職理由が病気のためとなっていませんので、特定理由離職者になることはありませんが、受給期間延長申請をすれば、3か月の給付制限期間は課されません。
失業保険認定日変更、職業訓練について
失業保険を受給している者です。
支給認定日に手続きへ行かなくてもその認定日までの期間支給が貰えないのと、支給の期間が延長されるだけで貰える金額は同じなんでしょうか?

なぜ行かないかと言うと。。
失業保険を貰いながら職業訓練校に通いたいのですが
その職業訓練校の入学が4月の初めからで私の失業保険が切れるのが3月中旬なのであえて行かず支給期間を延ばして失業保険が貰える期間内に訓練校に入りたいんです。

あともう一つ質問があります。
上記の件で訓練校へ入学できた場合、失業保険が切れても学校に通っている間は支給が延長されますよね?
その場合、失業保険を貰っていた基本手当と同じ金額を貰えますか?

どなたか回答よろしくお願い致します。
認定とばしをすると、受講指示が受けられない可能性がでてきます。
もしも、あなたが、特定求職者に該当する場合は、都道府県の職業転換給付の訓練手当を受けられる可能性もありますので、ハローワークで相談してみてください。
3月末で退職し、失業保険を受けたいと考えています。今の会社は、3月末で丁度五年勤務したことになります。退職理由は自己都合になります。
失業保険について調べましたが、自分の解釈が正しいかわからないので、知識のある方にアドバイスを頂きたいです。1,退職理由が自己都合であるため、失業保険を受けるのに三ヶ月の制限期間があります。なので、この三ヶ月は健康保険と年金は夫の扶養になり、失業保険の受給が始まったら扶養から外れ、自分で国民健康保険と年金を払うつもりです。そして、失業保険の受給が終わる頃に再就職するつもりです。資格職で他社より声がかかっていますので、好きな時期に再就職が可能です。この場合、年度末には年間収入が間違いなく130万を越えますが、三ヶ月夫の扶養に入っていたことは後から問題にならないでしょうか? 2,住民税についてですが、先日会社の経理担当より、住民税は毎年6月が支払い開始月であるため、4月5月分も3月の給料から引いてよいかと言われ、了承しサインをしました。その後、税金も扶養になれると知人から聞きましたが、年間103万以下の収入でないととも聞きました。私の月の収入は、手取りが23~25万、総収入は30万少しです。まず103万以下か調べるための計算は、手取り額か総支給かどちらで計算すればいいのかということ、それから失業保険を受けるまで私は税金をどうすれば支払い額を少なくできるのか(夫の扶養に入るか自分で払うか)ということを教えて下さい。
まず扶養には税金上と社保年金とあります。これらは規定も手続きも異なります。

1 給付制限中に社保、年金の扶養になれるかどうかはご主人の所属する保険組合の判断によりますので、ご主人に確認してもらって下さい。まれに受給すると言うだけでNGな場合があります。

2 既に再就職が決まっているのであれば、元々失業手当を給付する資格はありません。だまって受給すれば厳密に言えば不正受給になります。資格職であればそのあたり就職活動などの時にチェックがかかる可能性が高いでしょう。

3 130万の扶養の条件というのは1月から12月までの1年の収入で単純に見るわけではありません。見込額ですから一般的には月額108333円を超えない要注意が必要です。ただし、こちらもご主人の会社に正確な事を確認して下さい。
また、それらの収入とは総支給額です。手取りではありません。

4 まとめて引かれる4 5月分の住民税はあくまで一昨年の収入に対する課税です。昨年の収入に対する住民税は今年の6月に満額来ますので、そのつもりで用意しておく必要があります。4期にわけての支払いになりますので、今毎月支払っている金額の約3倍です。あなた自身の収入に対する税金は扶養になるならないは関係ありません。退職後であっても支払い義務はかわりません。失業手当をもらうもらわないもかんけいありません。

5 税金上の扶養はご主人の方の税金が安くなるということです。こちらは1月から12月までの収入(非課税通勤費のみを引いた総額です。こちらもてどりではありません)が、103万までなら配偶者控除、それを超えると段階的に141万まで配偶者特別控除をご主人が受けることが出来ます。
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